要点
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看護職員の人数(看護師+准看護師)
【基準】患者20人ごとに1人以上(1日に看護を行う数)。うち看護師は2割以上。看護補助者も20人ごとに1人以上。
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医療の判断
【基準】病院には医師がいて、夜は宿直が原則です(医療法 第16条、例外あり)。
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夜
【基準】夜は看護職員1人と看護補助者1人の計2人でもよい。月平均72時間の要件の対象外。
基準で決まっていること
看護職員の数
「一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一以上」
出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)第五 三(1)イ①告示62号(別のサイトが開きます)
看護師の割合
「看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること」
出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号) 第五 三(1)イ②告示62号(別のサイトが開きます)
看護補助者
入院患者の数が20又はその端数を増すごとに1に相当する数以上
出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号) 第五 三(1)イ③告示62号(別のサイトが開きます)
夜勤
夜勤を行う看護職員の数は1以上。看護要員は常時2人以上で、「療養病棟においては、看護職員1人と看護補助者1人の計2人以上の配置であっても差し支えない」
出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号) 第五 三(1)イ①、基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日 保医発0305第7号)第2の4(3)イ告示62号(別のサイトが開きます)保医発0305第7号(別のサイトが開きます)
月平均夜勤時間
72時間以下の要件から「療養病棟入院基本料の届出を行っている病棟」の看護職員は除かれる
出典: 告示62号 第五 一(6)、保医発0305第7号 第2の4(3)オ告示62号(別のサイトが開きます)保医発0305第7号(別のサイトが開きます)
看護職員の数え方
「1勤務帯8時間で1日3勤務帯を標準として、月平均1日当たりの要件を満たしていること」。1日の数を満たしていれば勤務帯ごとに人数を変えて配置できる
出典: 保医発0305第7号 第2の4(2)イ・(4)イ保医発0305第7号(別のサイトが開きます)
入院料の区分
療養病棟入院料1は医療区分2・3の患者が8割以上、入院料2は6割以上
出典: 告示62号 第五 三(1)ロ・ハ告示62号(別のサイトが開きます)
医療法の最低ライン
療養病床の看護師・准看護師は入院患者4人に1人(外来患者30人ごとに1人を加える)、看護補助者は4人に1人(都道府県が条例を定めるときに従う基準)
出典: 医療法施行規則 第19条第2項第2号・第3号医療法施行規則(別のサイトが開きます)
ほかの病棟と比べる
| 病棟 | 看護職員 | 看護師の割合 | 夜 | 月平均72時間 |
|---|---|---|---|---|
| 急性期一般 | 看護職員入院料1は7人ごと、2〜6は10人ごと | 看護師の割合7割以上 | 夜2人以上(看護師1人以上) | 月平均72時間要件あり |
| 地域包括ケア | 看護職員13人ごと | 看護師の割合7割以上 | 夜2人以上 | 月平均72時間病棟単位の入院料なら要件の対象外 |
| 回復期リハ | 看護職員1・2は13人ごと、3〜5は15人ごと | 看護師の割合1・2は7割以上、3〜5は4割以上 | 夜2人以上(3〜5は看護補助者が入れば看護職員1人) | 月平均72時間病棟単位の入院料なら要件の対象外 |
| 療養病棟(このページ) | 看護職員20人ごと | 看護師の割合2割以上 | 夜看護職員1人と看護補助者1人でも可 | 月平均72時間要件の対象外 |
読み解き
基準
- 【基準】
1日の数が足りていれば、勤務帯ごとに人数を変えて配置できます。
ここから言えること
- 【見立て】
勤務帯ごとに人数を変えられることと、夜の最低人数の定めから見ると、夜の看護職員が日中より少ない病棟がありえます。
基準
- 【基準】
療養病棟は月平均72時間の要件の対象から外れています。
ここから言えること
- 【見立て】
72時間の要件の対象外であるため、夜勤の回数は、病院の勤務の決め方しだいになります。
- 【見立て】
看護師は2割以上でよい基準から見ると、准看護師の多い職場がありえます。
求人票と面接で確かめること
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給与は「病院」のページにあります(病棟の種類ごとの値はありません)。
ほかの職場と比べる
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