要点
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看護職員の人数(看護師+准看護師)
【基準】法令に定めはありません。
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医療の判断
【基準】医業を行う診療所は、医師が管理します。
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夜
【見立て】入院患者がいないため、入院のための夜勤はありません。
基準で決まっていること
管理者
医業を行う診療所は、開設者が「臨床研修等修了医師に、これを管理させなければならない」
出典: 医療法 第10条第1項医療法(別のサイトが開きます)
看護師の数
医療法と医療法施行規則で看護師の員数を定めているのは、病院(施行規則第19条)と、療養病床を有する診療所(施行規則第21条の2)。外来だけの診療所には、看護師の員数の定めはない
出典: 医療法 第21条、医療法施行規則 第19条・第21条の2医療法施行規則(別のサイトが開きます)医療法(別のサイトが開きます)
在宅療養支援診療所
施設基準の1つとして、「二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員等をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること」。24時間往診ができる体制も要件
出典: 特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)第三 六(1)ハ・ニ告示63号(別のサイトが開きます)
外来クリニックの看護職員の給与(年収)
調査
- 【調査】
医療法人の診療所が常勤の看護職員1人に支払った給料と賞与(年額)は4,131,716円です。外来だけか有床かの区別はありません。(2024年度・医療経済実態調査)
給与は診療所が職員に支払った年間の額です。看護職員には保健師・助産師・看護師・准看護師が含まれます。介護施設の給与費や、看護師個人の賃金とは引き算できません。3種類の給与の違い
出典: 第25回医療経済実態調査(令和7年実施)概要 p.18(令和6年度)。医療経済実態調査(別のサイトが開きます)
読み解き
基準
- 【基準】
外来だけの診療所では、看護師を何人置くかは法令で決まっていません。
ここから言えること
- 【見立て】
人数の定めがないため、看護師が1〜2人の職場もありえます。その場合、休みの日の代わりの人がいるかで、休みの取りやすさが変わります。
基準
- 【基準】
外来の診療所について、診療科ごとの看護師の国の基準はありません。仕事の内容は、国の基準では決まっていません。
ここから言えること
- 【見立て】
診療科ごとの国の基準がなく、内容はクリニックごとに決まるため、仕事の内容(採血、点滴、検査の介助、処置など)は、診療科によって違います。
基準と調査
- 【調査】
医療法人どうしで比べると、診療所の看護職員の年間給与は病院より約63万円低くなっています。(2024年度・医療経済実態調査)
- 【基準】
往診や訪問診療をする在宅療養支援診療所は、24時間連絡を受ける医師か看護職員などを、前もって決めておきます。
ここから言えること
- 【見立て】
この施設基準から見ると、在宅療養支援診療所では、看護師が夜の電話や呼び出しを受け持つことがありえます。
- 【見立て】
この調査の診療所には有床診療所も含まれ、差の内訳も示されていないため、差がどこから来るかは、この数字からは分かりません。
求人票と面接で確かめること
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ほかの職場と比べる
出典を確認した日: (一部は2026-10-10)