Nurslens 看護師の職場を読み解く
病院

病院の急性期一般病棟の看護師の働き方

このページでは、病院の急性期一般病棟について、看護職員の人数、医師、夜勤の基準をまとめています。入院料の区分による人数の違いと、夜勤の回数の目安も載せています。

要点

  • 看護職員の人数(看護師+准看護師)

    【基準】入院料1は患者7人ごと、入院料2〜6は10人ごとに1人以上で、うち看護師は7割以上。1日に看護を行う数(1勤務帯8時間・1日3勤務帯を標準にした月平均)で数えます。

  • 医療の判断

    【基準】病院には医師がいて、夜は宿直が原則です(医療法 第16条、例外あり)。入院料1は、常勤の医師が入院患者数の10%以上。

  • 夜

    【基準】夜勤は看護職員2人以上で、うち看護師1人以上。夜勤の看護職員の月平均夜勤時間は72時間以下。

    【見立て】月平均72時間以下の定めから見ると、16時間の夜勤なら、平均で月4.5回分です(読み解きを参照)。

基準で決まっていること

14項目

看護職員の数

「一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十(急性期一般入院料1にあっては七)又はその端数を増すごとに一以上」

出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)第五 二(1)ロ①1告示62号(別のサイトが開きます)

看護師の割合

「看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること」

出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号) 第五 二(1)ロ①2告示62号(別のサイトが開きます)

夜勤

夜勤を行う看護職員は2以上。夜勤は「看護師一を含む二以上の数の看護職員が行うこと」

出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号) 第五 二(1)ロ①1、第五 一(7)告示62号(別のサイトが開きます)

月平均夜勤時間

夜勤を行う看護職員の「一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること」

出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号) 第五 一(6)告示62号(別のサイトが開きます)

平均在院日数

入院患者の平均在院日数が21日(入院料1は16日)以内

出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号) 第五 二(1)ロ①3告示62号(別のサイトが開きます)

患者の重症度

入院料1〜5は、「重症度、医療・看護必要度」の基準を満たす患者の割合が、区分ごとに決まった割合以上。入院料6は継続して測定・評価すること

出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号) 第五 二(1)ロ②〜⑦告示62号(別のサイトが開きます)

入院料1のほかの要件

退院する患者のうち自宅等に退院する割合が8割以上。常勤の医師が入院患者数の10%以上

出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号) 第五 二(1)ロ②告示62号(別のサイトが開きます)

令和8年度の新しい区分

「急性期病院A一般入院料」(7人ごとに1人以上、平均在院日数16日以内)と「急性期病院B一般入院料」(10人ごとに1人以上、21日以内)

出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号) 第五 二(1)イ告示62号(別のサイトが開きます)

看護職員の数え方

「1勤務帯8時間で1日3勤務帯を標準として、月平均1日当たりの要件を満たしていること」。1日あたりの数を満たしていれば「24時間一定の範囲で傾斜配置することができる」

出典: 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日 保医発0305第7号)第2の4(2)イ・(4)イ保医発0305第7号(別のサイトが開きます)

夜勤時間の数え方

夜勤時間帯は「午後10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間」を各病院が定める。月平均は同じ入院基本料の病棟全体で計算し、夜勤専従者と、夜勤が月16時間未満の人は含めない(短時間正職員は12時間以上なら含める)

出典: 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日 保医発0305第7号) 第2の4(3)ア・オ・カ保医発0305第7号(別のサイトが開きます)

受け持ち患者数の掲示

「各勤務帯のそれぞれで、1人の看護要員が、実際に受け持っている入院患者の数を各病棟内に掲示すること」

出典: 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日 保医発0305第7号) 第2の4(5)ア保医発0305第7号(別のサイトが開きます)

【調査】夜勤の形態の実態

最も多くの看護職員が働いている夜勤の形態は、2交代(1回16時間以上)の病院が66.0%、3交代の病院が16.6%、2交代(1回16時間未満)の病院が14.3%

出典: 日本看護協会「2025年病院看護実態調査報告書」(日本看護協会調査研究報告 No.102、2026年3月)p.34。全国の病院8,022施設に依頼し、3,502施設が回答した任意回答の調査2025年病院看護実態調査(別のサイトが開きます)

【調査】月72時間を超える夜勤

2025年9月に、一般病棟(療養病棟・精神病棟などを除く)の看護職員のうち、夜勤が月72時間を超えた人は33.9%。夜勤をしない人も含めた全員に対する割合

出典: 日本看護協会「2025年病院看護実態調査報告書」(日本看護協会調査研究報告 No.102、2026年3月) p.382025年病院看護実態調査(別のサイトが開きます)

【調査】夜勤回数の実態

2024年9月の1人あたりの月平均夜勤回数は、2交代の病院で平均4.8回、3交代の病院で平均7.4回。夜勤をしない看護職員を除いて各病院が答えた平均を合計し、回答した病院の数で割った値で、病棟の種類は分けていない

出典: 日本看護協会「2024年病院看護実態調査報告書」(日本看護協会調査研究報告 No.101、2025年3月)p.26。全国の病院8,079施設に依頼し、3,417施設が回答した任意回答の調査2024年病院看護実態調査(別のサイトが開きます)

読み解き

基準

  • 【基準】

    入院料1では、平均在院日数16日以内と、重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合が要件です。

ここから言えること

  • 【見立て】

    平均在院日数と、重症度の要件から見ると、入院と退院が多く、受け持つ患者がよく入れ替わる職場と読めます。

基準

  • 【基準】

    夜勤は看護職員2人以上で、看護師を1人以上含みます。

ここから言えること

  • 【見立て】

    勤務帯ごとに人数を変えて配置できることと、夜勤の最低人数の定めから見ると、夜の看護職員が日中より少ない病棟がありえます。

  • 【見立て】

    72÷16の計算から見ると、夜勤時間帯の16時間をまるごと勤務する夜勤なら、月平均72時間は月4.5回分です。

調査

  • 【調査】

    2交代の病院の月平均夜勤回数は4.8回です。(2024・任意回答)

  • 【調査】

    一般病棟の看護職員のうち、夜勤が月72時間を超えた人は33.9%です。(2025・任意回答)

ここから言えること

  • 【見立て】

    72時間の定めは、夜勤が月16時間未満の人を除いた病棟全体の平均にかかるため、平均を満たしていても、個人の夜勤は月72時間を超えることがあります。

基準

  • 【基準】

    同じ「急性期一般」でも、入院料1は7人ごと、2〜6は10人ごとで、看護職員の基準が違います。

求人票と面接で確かめること

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給与は「病院」のページにあります(病棟の種類ごとの値はありません)。

ほかの職場と比べる

出典を確認した日: (一部は2026-10-10・2026-10-11)