夜勤をしたくない
病院の病棟
看護職員の夜勤
病棟ごとに夜勤の定めがある
確かめること
日勤のみの働き方が、その病棟で認められているか
有床診療所
看護職員の夜勤
夜間の看護職員は加算の要件にある
確かめること
夜勤の人数と、月の回数
外来クリニック
看護職員の夜勤
入院患者がいないため、入院のための夜勤はない
確かめること
診療時間と終業時刻
特養
看護職員の夜勤
常に夜勤か宿直の看護職員がいる施設2.6%(2021・任意回答)
確かめること
オンコールの有無と回数
老健
看護職員の夜勤
夜勤は看護職員又は介護職員で数え、看護職員の定めはない。実態の公的な調査は見当たりません
確かめること
日勤のみの働き方が認められているか
デイサービス
看護職員の夜勤
夜間の定めなし
確かめること
勤務時間と、週の勤務日数
訪問看護ステーション
看護職員の夜勤
人員の基準に夜勤の定めはない
確かめること
オンコールの有無と回数
夜の電話や呼び出し(オンコール)も避けたい
病院の病棟
看護職員のオンコール
病棟には夜勤の看護職員がいるため、病棟の看護職員のオンコールは基準からは生じない。手術室など病棟以外の部署は、基準からは分からない
確かめること
配属される部署に、呼び出しの当番があるか
有床診療所
看護職員のオンコール
定めなし
確かめること
夜の電話や呼び出しがあるか
外来クリニック
看護職員のオンコール
定めなし。在宅療養支援診療所は、24時間連絡を受ける医師か看護職員などを決めておく
確かめること
往診や訪問診療をしているか。しているなら、夜の電話当番や呼び出しがあるか
特養
看護職員のオンコール
看護職員が対応する施設90.0%(2021・任意回答)
確かめること
月の回数、手当、呼び出されて出勤したときの扱い
老健
看護職員のオンコール
公的な調査は見当たりません
確かめること
オンコールの有無と回数
デイサービス
看護職員のオンコール
夜間の人員の定めがない日中のサービスのため、オンコールは基準からは生じない
確かめること
オンコールがあるか
訪問看護ステーション
看護職員のオンコール
機能強化型ではない事業所の91.9%が、24時間対応体制加算を届け出ている(2024・任意回答)
確かめること
月の回数と手当、加算の区分(イかロか)と、夜間対応した翌日の勤務の扱い
オンコールの仕組みは、オンコールありにあります。
子どもの急な休みにも対応したい
看護職員の数が少ない職場では、休みの日の代わりの人がいるかで、休みの取りやすさが変わります。
病院の病棟
看護職員の人数の基準
1日に看護を行う数で、急性期一般入院料1は患者7人ごとに1人以上、療養病棟は20人ごとに1人以上
確かめること
子どもの急な病気のときの休みの取り方と、時短勤務の制度
有床診療所
看護職員の人数の基準
入院基本料の区分で、診療所全体の看護職員が7人以上・4人以上7人未満・1人以上4人未満
確かめること
看護職員の人数と、休みの日の代わり
外来クリニック
看護職員の人数の基準
法令に定めなし。
人数の定めがないため、看護師が1〜2人の職場もありえる
確かめること
看護師の人数(常勤・パートの内訳)と、休みの日の代わり
特養
看護職員の人数の基準
常勤換算で、入所者51〜130人なら3人以上。
平均4.2人(2021・任意回答)
確かめること
看護職員の人数(常勤・非常勤の内訳)と、オンコールの分け方
老健
看護職員の人数の基準
常勤換算で、看護・介護職員が入所者3人に1人以上。看護職員はその7分の2程度
確かめること
看護職員の人数と、日勤のみの人の数
デイサービス
看護職員の人数の基準
単位ごとに1人以上。
単位ごとに1人という基準から見ると、事業所の看護師が1人だけという形もありえる
確かめること
看護師が1人体制か複数か。休みの日の代わりの看護師がいるか
訪問看護ステーション
看護職員の人数の基準
常勤換算で2.5人以上、うち1人は常勤。
1事業所あたり平均5.0人(2022年度決算・介護事業経営実態調査)
確かめること
看護職員の人数と、休みの日の訪問を誰が受け持つか
一人で判断する場面が不安
医師がいるかと、看護職員の人数で、看護師が一人で判断する場面の多さが変わります。
病院の病棟
医師の基準
患者数に応じた医師の数の標準あり。夜は宿直が原則
確かめること
夜間の医師への連絡方法
有床診療所
医師の基準
管理者は医師
確かめること
夜間に医師へ連絡する方法
外来クリニック
医師の基準
管理者は医師
確かめること
看護師が受け持つ処置と、医師への相談の流れ
特養
医師の基準
置く(人数の定めなし)。
医師は常勤換算で平均0.2人(2024・任意回答)
確かめること
嘱託医の来所の頻度と、夜間の医師への連絡方法
老健
医師の基準
常勤換算で入所者100人に1人以上
確かめること
夜間の医師への連絡方法
デイサービス
医師の基準
置く定めなし
確かめること
利用者の体調が急に変わったときの連絡の流れ
訪問看護ステーション
医師の基準
主治の医師の文書による指示を受けて訪問する
確かめること
訪問先で判断に迷ったときの、事業所や主治の医師への連絡の流れと、慣れるまでの同行訪問
基準と調査から言えること
- 【見立て】
医師の勤務が常勤換算で0.2人分であることと看護職員の人数から見ると、特養では、日中の健康管理や、急変したときの最初の判断は、少人数の看護師が担います。
- 【見立て】
医師の基準から見ると、老健では、日中は医療の判断を医師に相談しやすくなります。
医療処置の経験を保ちたい、または減らしたい
基準と調査から言えること
- 【見立て】
病棟は入院料ごとに患者の状態の要件があり、介護施設は施設の目的が違うため、医療処置の量は、病棟・施設の種類と、受け入れる患者・利用者で違います。
急性期一般
基準と見立て
入院料1〜5は、「重症度、医療・看護必要度」の基準を満たす患者の割合が、区分ごとに決まった割合以上
確かめること
病棟の診療科と、主な患者の状態
療養病棟
基準と見立て
療養病棟入院料1は医療区分2・3の患者が8割以上、入院料2は6割以上
確かめること
たんの吸引、経管栄養、点滴などの多さ
回復期リハビリテーション
基準と見立て
「回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を八割以上入院させる」
確かめること
リハビリ職との分担
外来クリニック
基準と見立て
診療科ごとの看護師の国の基準はない。
診療科ごとの国の基準がないため、仕事の内容(採血、点滴、検査の介助、処置など)は、診療科によって違う
確かめること
看護師が受け持つ業務
特養
基準と見立て
医師の勤務が常勤換算で0.2人分であることから見ると、日中の健康管理や、急変したときの最初の判断は、少人数の看護師が担う
確かめること
利用者の医療的ケア(たんの吸引、経管栄養など)と、看取りを行っているか
老健
基準と見立て
自宅での生活に戻るための支援を目的とする施設
確かめること
処置や服薬管理のうち、看護師が受け持つ範囲
デイサービス
基準と見立て
通所介護の基準の条文には、看護職員に限った業務の内容の定めはない
確かめること
利用者の医療的ケア(インスリン、胃ろう、たんの吸引など)の受け入れ
入退院の多さで選びたい
急性期一般
基準
平均在院日数が21日(入院料1は16日)以内。
平均在院日数の要件から見ると、入院と退院が多く、受け持つ患者がよく入れ替わる職場と読める
確かめること
1日の入院・退院の数、勤務帯ごとの受け持ち患者数、急変したときの対応の流れ
地域包括ケア
基準
入院料1は、在宅等へ退院する割合、自宅等からの入院の割合、自宅等からの緊急入院の受け入れ人数が要件
確かめること
緊急入院の受け入れの多さ
回復期リハビリテーション
基準
リハビリ職の配置と、1日3単位以上のリハビリの定めから見ると、日常の動作の回復を支えるケアが仕事の中心
確かめること
入院料の区分(1・2か、3〜5か)
療養病棟
基準
療養病棟入院料1は医療区分2・3の患者が8割以上
確かめること
医療処置の多さと、看取りの数
外来クリニック
基準
入院患者がいないため、入院と退院の受け入れはない
確かめること
急に具合の悪い患者が来たときの対応
デイサービス
基準
日中に通う利用者のサービスのため、入院と退院の受け入れはない
確かめること
利用者の体調が急に変わったときの連絡の流れ
給料を下げたくない
調査
- 【調査】
医療法人どうしで比べると、診療所の看護職員の年間給与は病院より約63万円低くなっています。介護施設の給与費は集計の定義が違い、病院・診療所の給与とは比べられません。給与の数字の違いは、3種類の給与の違いにあります。(2024年度・医療経済実態調査)
出典
12件の出典を見る
- 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)第五・第六・第九、基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日 保医発0305第7号)第2の4告示62号(別のサイトが開きます)保医発0305第7号(別のサイトが開きます)
- 特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)第三 六(1)ハ告示63号(別のサイトが開きます)
- 医療法 第10条・第16条・第21条、医療法施行規則 第19条・第21条の2医療法施行規則(別のサイトが開きます)医療法(別のサイトが開きます)
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第2条
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第60条・第69条・第93条〜第105条平成11年厚生省令第37号(別のサイトが開きます)
- 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号)告示29号(別のサイトが開きます)
- 令和3年度老人保健健康増進等事業「特別養護老人ホームにおける医療ニーズに関する調査研究事業」報告書(日本総合研究所、2022年3月)p.12・p.14。5,000施設に配布し、1,583施設が回答した任意回答の調査老健事業の報告書(別のサイトが開きます)
- 令和6年度老人保健健康増進等事業「特別養護老人ホームにおけるサービス提供のあり方に関する調査研究事業」報告書(三菱UFJリサーチ&コンサルティング、2025年3月)p.22。2,000施設に配布し、732施設が回答した任意回答の調査老健事業の報告書(別のサイトが開きます)
- 第25回医療経済実態調査(令和7年実施)概要 p.16・p.18(令和6年度)医療経済実態調査(別のサイトが開きます)
- 令和5年度介護事業経営実態調査 第6表(令和4年度決算)介護事業経営実態調査(別のサイトが開きます)
- 令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和6年度調査)在宅医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査 報告書(案)(中央社会保険医療協議会、2025年4月23日)図表5-100。訪問看護ステーション2,297施設に配布し、1,048施設が回答した任意回答の調査検証調査の報告書(案)(別のサイトが開きます)
関連するページ
出典を確認した日: (一部は2026-10-10)