職場ごとの違い
特養
看護職員の夜勤
常に夜勤か宿直の看護職員がいる施設2.6%(2021・任意回答)
看護職員のオンコール
看護職員が対応する施設90.0%(2021・任意回答)
老健
看護職員の夜勤
夜勤は看護職員又は介護職員で数え、看護職員の定めはない。実態の公的な調査は見当たりません
看護職員のオンコール
公的な調査は見当たりません
デイサービス
看護職員の夜勤
夜間の定めなし
看護職員のオンコール
基準からは生じない
外来クリニック
看護職員の夜勤
入院患者がいないため、入院のための夜勤はない
看護職員のオンコール
定めなし。在宅療養支援診療所は、24時間連絡を受ける医師か看護職員などを決めておく
有床診療所
看護職員の夜勤
夜間の看護職員は加算の要件にある
看護職員のオンコール
定めなし
訪問看護ステーション
看護職員の夜勤
人員の基準に夜勤の定めはない
看護職員のオンコール
機能強化型ではない事業所の91.9%が、24時間対応体制加算を届け出ている(2024・任意回答)
職場名から、その職場のページへ進めます。
特養で「夜勤なし」でもオンコールがある理由
基準
- 【基準】
特養の夜勤の人数は「夜勤を行う介護職員又は看護職員の数」で数えるため、夜は介護職員だけでも基準を満たせます(平成12年厚生省告示第29号 第五号イ)。
- 【基準】
看護体制加算(Ⅱ)を取る施設は、施設の看護職員か、病院・診療所・訪問看護ステーションの看護職員との連携で「二十四時間連絡できる体制を確保」することが要件です(平成27年厚生労働省告示第96号 第51号)。
- 【基準】
厚労省の通知は、この体制を「施設内で勤務することを要するものではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な場合には施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制」とし、具体例に「夜間における連絡・対応体制(オンコール体制)に関する取り決め」を挙げています(平成12年3月8日 老企第40号 第二の5(7)④)。
くわしくは「オンコールあり」のページにあります。
面接で聞くこと
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看護師個人の賃金の平均(全職場)は看護師個人の賃金にあります。
出典
9件の出典を見る
- 令和3年度老人保健健康増進等事業「特別養護老人ホームにおける医療ニーズに関する調査研究事業」報告書(日本総合研究所、2022年3月)p.14。5,000施設に配布し、1,583施設が回答した任意回答の調査老健事業の報告書(別のサイトが開きます)
- 特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)第三 六(1)ハ告示63号(別のサイトが開きます)
- 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号)告示29号(別のサイトが開きます)
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第51号告示96号(別のサイトが開きます)
- 平成12年3月8日 老企第40号 第二の5(7)④老企第40号(別のサイトが開きます)
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第2条、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第93条〜第105条平成11年厚生省令第37号(別のサイトが開きます)
- 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)第六 二(5)(6)告示62号(別のサイトが開きます)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第60条平成11年厚生省令第37号(別のサイトが開きます)
- 令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和6年度調査)在宅医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査 報告書(案)(中央社会保険医療協議会、2025年4月23日)図表5-100。訪問看護ステーション2,297施設に配布し、1,048施設が回答した任意回答の調査検証調査の報告書(案)(別のサイトが開きます)
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出典を確認した日: (一部は2026-10-10)