要点
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看護職員の人数(看護師+准看護師)
【基準】看護・介護職員が入所者3人に1人以上(常勤換算)。そのうち看護職員は7分の2程度が標準。
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医療の判断
【基準】医師は常勤換算で入所者100人に1人以上。
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夜
【基準】夜勤は看護職員又は介護職員で2人以上。
【調査】87.8%の施設が、夜勤職員配置加算(入所者等41人以上の施設では、夜勤の職員を入所者等20人ごとに1人以上、かつ2人を超えて置く)を取っています。(2025年10月・請求データ)
基準で決まっていること
施設の目的
心身の機能の維持回復を図り、「居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者」に、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練などを行う施設
出典: 介護保険法 第8条第28項
医師
常勤換算で、入所者の数を100で割った数以上
出典: 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第2条第1項第1号
看護職員の数
看護・介護職員の合計が、常勤換算で入所者3人に1人以上。そのうち看護職員は「総数の七分の二程度」が標準
出典: 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号) 第2条第1項第3号
夜勤
「夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が二以上」。利用者等(入所者とショートステイの利用者)の数が40人以下で、常時緊急時の連絡体制があれば1以上。見守り機器などの要件を満たせば1.6以上
出典: 平成12年厚生省告示第29号 第六号イ(第二号イ(1)(一)を準用)告示29号(別のサイトが開きます)
夜勤職員配置加算
夜勤を行う看護職員又は介護職員が、入所者等41人以上なら「二十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、二を超えている」こと
出典: 平成12年厚生省告示第29号 第六号ハ(第二号イ(3)を準用)告示29号(別のサイトが開きます)
【調査】加算を取っている施設の割合
夜勤職員配置加算は87.8%(3,606事業所)。ターミナルケア加算(死亡前日・前々日の区分)は33.7%(1,383事業所)
出典: 第260回社会保障審議会介護給付費分科会 資料2 p.8〜9(令和7年10月サービス提供分の請求データ)第260回介護給付費分科会 資料2(別のサイトが開きます)
【調査】施設の平均の規模
定員87.7人、看護・介護職員 常勤換算39.6人
出典: 令和5年度介護事業経営実態調査 第2表(令和4年度決算)介護事業経営実態調査(別のサイトが開きます)
【調査】事業者が看護師1人あたりに給与費として計上した額(常勤・月あたり)
469,573円。月給や手取りではない
出典: 令和5年度介護事業経営実態調査 第2表(令和4年度決算)介護事業経営実態調査(別のサイトが開きます)
読み解き
基準
- 【基準】
看護・介護職員は入所者3人に1人以上で、そのうち看護職員は7分の2程度が標準です。
ここから言えること
- 【見立て】
基準と平均定員(87.7人)から計算すると、平均的な88人規模の老健では、看護職員は8〜9人程度になります。入所者100人の施設で比べると、基準上の看護職員は特養が3人、老健が約10人です。どちらも常勤換算です。
基準
- 【基準】
医師は常勤換算で入所者100人に1人以上です。
ここから言えること
- 【見立て】
医師の基準から見ると、日中は医療の判断を医師に相談しやすく、看護師は医師の指示のもとで処置や服薬管理を担う場面が増えます。
調査
- 【調査】
老健の87.8%が夜勤職員配置加算を取っています。この加算は、入所者等41人以上の施設では、夜勤の看護・介護職員を入所者等20人ごとに1人以上、かつ2人を超えて置くことが要件です。(2025年10月・請求データ)
ここから言えること
- 【見立て】
加算の要件と算定の割合から見ると、夜勤の職員を基準の2人より多く置く施設が多数です。
基準
- 【基準】
夜勤の人数は「看護職員又は介護職員」で数えます。
ここから言えること
- 【見立て】
夜勤の人数を「看護職員又は介護職員」で数える基準から見ると、看護職員が夜勤に入るかどうかと、何人入るかは、施設ごとに決まります。看護職員が夜勤に入る施設の割合の公的な調査は見当たりません。
基準と調査
- 【調査】
ある月にターミナルケア加算を算定した老健は約3分の1です。(2025年10月・請求データ)
- 【基準】
老健は自宅での生活に戻るための支援を目的とする施設です。
ここから言えること
- 【見立て】
施設の目的と人員の基準から見ると、退所に向けたリハビリや家族との調整が、仕事に含まれやすくなります。介護に近い業務をどこまで担うかは、施設の人員の厚さで変わります。
求人票と面接で確かめること
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