Nurslens 看護師の職場を読み解く
求人票の言葉

求人票の「看護体制加算」は、何を示している?

看護体制加算は、特養が看護職員を基準より手厚く置いたときなどに取れる介護報酬の加算です。 (Ⅰ)と(Ⅱ)があり、(Ⅱ)の要件には24時間連絡できる体制が入ります。有料老人ホームなどの特定施設の「夜間看護体制加算」は別の加算で、このページでは扱っていません。

基準に書かれていること

区分要件定員
(Ⅰ)イ要件常勤の看護師を1名以上配置定員入所定員30人以上50人以下
(Ⅰ)ロ要件常勤の看護師を1名以上配置定員入所定員51人以上
(Ⅱ)イ要件看護職員を常勤換算で入所者25人ごとに1人以上、かつ基準の人数に1を加えた数以上。施設の看護職員か、病院・診療所・訪問看護ステーションの看護職員との連携で「二十四時間連絡できる体制を確保」定員入所定員30人以上50人以下
(Ⅱ)ロ要件看護職員を常勤換算で入所者25人ごとに1人以上、かつ基準の人数に1を加えた数以上。施設の看護職員か、病院・診療所・訪問看護ステーションの看護職員との連携で「二十四時間連絡できる体制を確保」定員入所定員51人以上

出典: 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第51号。平成30年3月31日までに指定を受けた施設には、定員の区分について経過の扱いがあります。告示96号(別のサイトが開きます)

調査の数字

調査

  • 【調査】

    請求した8,566事業所に占める割合は、(Ⅰ)イ24.9%、(Ⅰ)ロ65.3%、(Ⅱ)イ16.4%、(Ⅱ)ロ44.0%です。(2025年10月・請求データ)

出典: 第260回社会保障審議会介護給付費分科会 資料1 p.7(令和7年10月サービス提供分)。第260回介護給付費分科会 資料1(別のサイトが開きます)

読み解き

基準

  • 【基準】

    (Ⅰ)を取る特養には、常勤の看護師が1人以上います(告示96号 第51号)。

  • 【基準】

    (Ⅱ)を取る特養は、基準より看護職員が多く、夜間も看護職員に連絡できる体制があります(告示96号 第51号)。

ここから言えること

  • 【見立て】

    告示の文言では訪問看護ステーションなどとの連携でも満たせるため、(Ⅱ)を取っていても、自分の施設の看護師がオンコールを受け持つとは限りません。

調査

  • 【調査】

    (Ⅱ)を取る特養は、定員の区分を合わせて約6割(16.4%+44.0%)です。イとロは定員で分かれるため重なりません。(2025年10月・請求データ)

面接で聞くこと

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出典

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