「患者7人に1人」は何を数えているか
基準
- 【基準】
「患者7人ごとに1人」などの人数は、看護職員の「1日に看護を行う数」を指します。1勤務帯8時間・1日3勤務帯を標準にした月平均で数え、勤務帯ごとに人数を変えて配置できます。くわしくは「7対1」のページにあります。
病棟の種類ごとの基準
| 病棟の種類 | 看護職員(1日に看護を行う数) | うち看護師 | 夜勤 |
|---|---|---|---|
| 急性期一般 | 看護職員(1日に看護を行う数)入院料1は患者7人ごと、2〜6は10人ごとに1人以上 | うち看護師7割以上 | 夜勤看護職員2人以上、うち看護師1人以上 |
| 地域包括ケア | 看護職員(1日に看護を行う数)13人ごとに1人以上 | うち看護師7割以上 | 夜勤看護職員2人以上 |
| 回復期リハビリテーション | 看護職員(1日に看護を行う数)入院料1・2は13人ごと、3〜5は15人ごとに1人以上 | うち看護師1・2は7割以上、3〜5は4割以上 | 夜勤看護職員2人以上。3〜5は、看護補助者が夜勤を行う場合は看護職員1人以上 |
| 療養病棟 | 看護職員(1日に看護を行う数)20人ごとに1人以上 | うち看護師2割以上 | 夜勤看護職員1人と看護補助者1人の計2人でも可 |
地域一般・地域包括医療・精神などを含む主な病棟は、主な病棟の一覧に載っています。夜勤の回数の目安は、急性期一般の読み解きにあります。
出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号、令和8年改定を含む現行版)第五 二・三、第九 十・十一の二。基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日 保医発0305第7号)第2の4(2)イ・(3)イ・(4)イ。告示62号(別のサイトが開きます)保医発0305第7号(別のサイトが開きます)
候補の病院の病棟を調べる
基準
- 【基準】
病院は「現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院患者の数との割合を当該病棟の見やすい場所に掲示」し、その掲示事項を「原則として、ウェブサイトに掲載」します(基本診療料の施設基準等 第五 一(8)(9))。
- 【基準】
病院は「各勤務帯のそれぞれで、1人の看護要員が、実際に受け持っている入院患者の数を各病棟内に掲示すること」とされています(保医発0305第7号 第2の4(5)ア)。
ここから言えること
- 【見立て】
病棟内に掲示する定めから見ると、見学のときに、この掲示を見られることがあります。
求人票にある次の言葉で、病棟の種類が分かります。
| 求人票の言葉 | 病棟 |
|---|---|
| 急性期一般入院料、一般病棟、7対1、10対1 | 病棟急性期一般 |
| 地域包括ケア病棟 | 病棟地域包括ケア |
| 回復期リハビリテーション病棟 | 病棟回復期リハビリテーション |
| 療養病棟、医療療養 | 病棟療養病棟 |
病院の医師
基準
- 【基準】
病院の医師の数には、入院患者と外来患者の数に応じた標準があります(医療法施行規則 第19条第1項第1号)。
- 【基準】
「医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない」。医師が隣接した場所に待機するなど、急変時に速やかに診療できる体制がある場合は例外です(医療法 第16条)。
病院の看護職員の給与
調査
- 【調査】
一般病院が常勤の看護職員1人に支払った給料と賞与(年額)は5,407,673円です。医療法人の病院は4,766,323円、国立は5,607,174円、公立は6,132,919円です。(2024年度・医療経済実態調査)
病棟の種類ごとの値はありません。給料には、時間外勤務手当や通勤手当など労働の対価として支給したものがすべて含まれます。看護職員には保健師・助産師・看護師・准看護師が含まれます。介護施設の給与費や、看護師個人の賃金とは引き算できません。3種類の給与の違い
出典: 第25回医療経済実態調査(令和7年実施)概要 p.16〜17(令和6年度)。医療経済実態調査(別のサイトが開きます)
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出典を確認した日: